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P.S.Amami サポーター規程をご確認の上、
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P.S.Amami サポーター規程
第1条(目的)
本規約は、政治団体P.S.Amami(以下「本会」という)の活動を支援する「サポーター」の登録、権利義務及び退会等について定めるものとする。サポーターは会員とは異なる区分であり、総会における議決権その他会員としての権利は有しない。
第2条(サポーター)
サポーターとは、本会の趣旨に賛同し、本規約に定める会費を納入することにより本会を支援する個人をいう。
第3条(登録資格)
本会の目的に賛同する個人は、次の各号のいずれにも該当する場合、サポーターとして登録することができる。
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政治資金規正法その他関係法令を遵守する意思を有すること
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暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律に規定する暴力団員及びこれに準ずる者でないこと
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外国人については、法令上寄付等の主体となることが制限される場合があるため、本会所定の確認に応じること
※法人・団体からの支援については、サポーター会費ではなく別途寄付規程に基づき取り扱う(第9条参照)。
第4条(登録手続)
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サポーター登録を希望する者は、本会所定の申込フォームにより申し込むものとする。
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登録は、初回会費の納入をもって効力を生じる。
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代表者は、登録が適当でないと認める場合、登録を拒否することができる。
第5条(サポーター会費)
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サポーターは、年会費として月額500円、もしくは年会費5,000円を納入するものとする。
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既納の会費は、理由の如何を問わず返還しない。
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会費の額は、総会の決議により変更することができる。
第6条(サポーターの権利)
サポーターは、次のことをすることができる。
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本会の活動報告、ニュースレター等の情報提供を受けること
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本会が開催するイベント等について、優先案内又は参加の機会を受けること
第7条(サポーターの義務)
サポーターは、次の義務を負う。
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本規約を遵守すること
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会費を期日までに納入すること
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本会の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為を行わないこと
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他の会員、サポーター、役員及び関係者に対し、迷惑行為、誹謗中傷、脅迫、ハラスメントその他これらに準ずる行為を行わないこと
第8条(退会・登録抹消)
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サポーターは、いつでも退会を申し出ることができる。
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代表は、次の各号のいずれかに該当すると判断した場合、サポーター登録を即時に抹消することができる。
・本規約に違反したとき
・他の会員、サポーター、役員又は関係者に迷惑行為等を行ったとき本会の名誉又は信用を著しく毀損する行為を行ったとき正当な理由なく会費を1ヶ月以上滞納したとき
・その他サポーターとして不適当と代表者が認めたとき
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登録が抹消された場合、既納の会費は返還しない。
第9条(会費を超える支援)
サポーターが会費を超えて本会を金銭的に支援しようとする場合は、当該支援は「寄付」として扱い、本会が別途定める寄付規程に基づき 、政治資金規正法上の寄付制限(個人年150万円等)及び本人確認手続に従うものとする。
第10条(個人情報の取扱い)
本会は、サポーターから取得した個人情報を、本会の運営、連絡、情報提供及び政治資金規正法に基づく収支報告等の目的の範囲内で適切に取り扱うものとする。
第11条(規約の改廃)
本規約の改廃は、代表者又は総会の決議による。
(附則)
本規約は、2026年7月7日から施行する
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