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P.S.Amami 会員規程
第1条(目 的)
本規約は、政治団体P.S.Amami(以下「本会」という)の正会員(以下「会員」という)の入会、権利義務、退会及び除名等について定めるものとする。
第2条(入会資格)
本会の入会資格は、次の各号のいずれにも該当することとする
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奄美群島内に住所を有する満18歳以上の個人、または法人(外国法人を除く)であること
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本会の設立趣旨及び活動方針に賛同すること
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政治資金規正法その他関係法令を遵守する意思を有すること
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暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律に規定する暴力団員及びこれに準ずる者でないこと
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その他、本会の活動に支障を及ぼすおそれがないこと
※法人その他の団体は、正会員としての入会対象としない(第4条参照)。
第3条(入会手続)
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入会を希望する者は、本会所定の様式により、代表者に申請するものとする。
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代表者は、入会申込みの内容を審査し、入会の可否を決定する。
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入会は、会費の納入をもって効力を生じるものとする。
第4条(会費)
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正会員は、年会費として月額1,000円を納入するものとする。
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既納の会費は、理由の如何を問わず返還しない。
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会費の額及び納入方法は、総会の決議により変更することができる。
第5条(会員の権利)
会員は、次のことをすることができる。
1. 本会が開催する活動、勉強会、イベント等に参加すること
2. 本会の会報その他の情報提供を受けること
第6条(会員の義務)
会員は、次の義務を負う。
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本規約及び本会の諸規則を遵守すること
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会費を期日までに納入すること
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本会の名誉を傷つけ、又は本会の目的に反する行為を行わないこと
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他の会員、役員及び関係者に対し、迷惑行為、誹謗中傷、脅迫、ハラスメントその他これらに準ずる行為を行わないこと
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本会の活動に関して知り得た秘密を正当な理由なく漏らさないこと
第7条(退会)
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会員は、代表者に退会の意思を示すことにより、いつでも退会することができる。
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退会に際し、既納の会費は返還しない。
第8条(除名)
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代表は、会員が次の各号のいずれかに該当すると判断する場合には、当該会員を即時に除名することができる。
・本規約その他本会の諸規則に違反したとき
・他の会員、役員、支援者又は関係者に迷惑行為、誹謗中傷、脅迫、ハラスメント等を行ったとき
・本会の名誉又は信用を著しく毀損する行為を行ったとき
・正当な理由なく会費を1ヶ月上滞納したとき
・その他会員として不適当と代表者が認めたとき
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代表は、除名の決定に際し、やむをえない場合を除き、当該会員に弁明の機会を与えるものとする
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除名された場合、既納の会費は返還しない。
第9条(資格の喪失)
会員は、次の各号のいずれかに該当するときは、その資格を当然に喪失する。
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死亡又は失踪宣告を受けたとき
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第4条の入会資格を欠くに至ったとき
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本会が解散したとき
第10条(個人情報の取扱い)
本会は、会員から取得した個人情報を、本会の運営、連絡、会報等の送付、政治資金規正法に基づく収支報告等の目的の範囲内で適切に取り扱うものとする。
第11条(規約の改廃)
本規約の改廃は、総会の決議による。
(附則)
本規約は、2026年7月7日から施行する