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P.S.Amami 寄付についての注意点、規程をご確認の上、
内容にご同意いただけましたら、
お手続きへお進みください。

<ご寄付に関する注意点>

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・個人から特定の政治団体に対する寄付は、年間150万円が上限となります。

・法律上、外国籍の方、匿名、他人名義での寄付をいただくことはできませんのでご了承ください。

・ご寄付をすることができるのは、18歳以上の方のみとなります。

・年間5万円を超える寄付については、氏名/住所/職業/金額などが政治資金収支報告書に、記載・開示されます。

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P.S.Amami 寄付規程

第1条(目的)

本規程は、政治団体P.S.Amami(以下「本会」という)が受ける寄付について、政治資金規正法(以下「法」という)その他関係法令を遵守しつつ適正に取り扱うことを目的として定める。

 

第2条(会費との区分)

1.  本会の会員及びサポーターが本会の構成員として定期的に納入する会費(第1章・第2章の会員規約・サポーター規約に定めるもの)は、法上「会費」として扱い、本規程にいう「寄付」には含まれない。

2.  会員又はサポーターが、所定の会費を超えて金銭・物品等を提供する場合、その超過部分は「寄付」として本規程に基づき取り扱う。

 

第3条(寄付の受入主体)

1.  本会が受け入れる寄付は、次のいずれかとする。

①個人からの金銭・物品等の寄付

②政党又は政治資金団体からの寄付

2.  会社その他の法人及び労働組合、職員団体その他の団体からの寄付は、法第21条第1項の規定により、原則として受け取ることができない。ただし、政党及び政治資金団体に対する場合を除く。本会は政党又は政治資金団体ではないため、法人・団体からの寄付は一切受け入れないものとする。

 

第4条(外国人・外国法人等からの寄付の禁止)

1.  本会は、次の者からの寄付を受けてはならない(法第22条の5)。

①  外国人

②  外国法人

③  外国の団体      

主たる出資者が外国人・外国法人等である日本法人等、法令が定める外国関係者

2.  本会は、寄付申込時に、寄付者が日本国籍を有するか、又は上記各号に該当しないかを確認するものとする。

 

第5条(匿名寄付・他人名義寄付の禁止)

1.  本会は、寄付者の氏名、住所、職業等を確認できない匿名の寄付を受けてはならない。

2.  本会は、他人の名義又は匿名を用いてする寄付を求め、又はこれを受けてはならない(法第22条の6)。

 

第6条(寄付の金額制限)

1.  個人が本会に対して行うことができる政治活動に関する寄付の総額は、年間150万円を超えてはならない(法第21条の3、政治資金規正法上の個人寄付の総枠制限)。

2.  本会が同一の個人から年間5万円を超える寄付を受けたときは、法第12条に基づき、当該寄付者の氏名、住所、職業及び金額を収支報告書に記載しなければならない。

3.  1回1000円を超える寄付を受ける際は、原則として領収書を発行し、寄付者の氏名・住所・職業等、法令上必要な情報を記録する。

 

第7条(寄付の申込み・受領手続)

1.  寄付を希望する者は、本会所定の寄付申込書(氏名、住所、職業、金額等を記載)を提出するものとする。

2.  代表者又は会計責任者は、申込内容が第3条から第6条までの要件を満たすことを確認した上で、寄付を受領する。

3.  要件を満たさないことが判明した寄付については、受領を拒否し、又は既に受領している場合は速やかに返還する。

 

第8条(寄付者への配慮)

1.  本会は、寄付の勧誘に際し、強制にわたる行為、威迫その他不当な方法を用いてはならない。

2.  寄付は任意であり、寄付の有無によって正会員・サポーターとしての権利に差異を設けない。

 

第9条(記録の保存)

本会は、寄付に関する申込書、領収書控え及び収支に関する記録を、法令が定める期間、適正に保存するものとする。

 

第10条(収支報告)

本会の会計責任者は、法に基づき、寄付を含む本会の収入及び支出について、所定の様式により都道府県選挙管理委員会(又は総務大臣)に収支報告書を提出するものとする。

第11条(規程の改廃)

本規程の改廃は、総会の決議による。ただし、法令の改正があった場合には、代表者は総会の決議を待たず速やかに本規程を改める措置をとることができる。

 

 (附則)

本規程は、2026年7月7日から施行する。

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